産業廃棄物(企業・建設、製造)

建設リサイクル法について

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)とは

 

昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されるため、解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、廃棄物について再資源化を行い、再び利用するという名目で、平成12年5月31日に建設リサイクル法が制定されました。この建設リサイクル法とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律と呼ばれ、国土交通省が環境省と共同請議し、平成14年5月30日より全面施行されました。

内容は、建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物を資源として、有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るというものです。

詳しくは

■環境省ホームページ建設リサイクル関連へ
http://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html

■国土交通省リサイクル関連へ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/recycle_kihon/index.htm

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